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軽油免税券をもらってきた

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正式には「軽油引取税免税証」という。1L~5L~10L~10000Lまで12種類の免税証が有る。
今回は10L、20L、50L、100Lと4種類の免税証をもらった。

今回免税される軽油引取税は県内の道路を整備する為に使われる目的税でその税額は1Lに付き32.1円だ。 課税免除が認められる特定の用途は次のとうり。

1.船舶の動力源
2.航路標識の電源
3.航空保安設備の電源
4.放送、警察の通信設備の電源
5.鉄道車両の動力源

  その他色々の用途に免税されている。

軽油1Lに32.1円免税してもらう為にはややこしい書類にきっちりと記載し、証拠の伝票を添付し報告しなければならない。毎月の報告は、給油した記録に「免税軽油の引き取り等に係る報告書」に給油場所と免税券の種類、枚数、記号、番号を記録しなければならない。
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フネを稼動させて燃料を消費すれば、「免税軽油使用状況明細書」に稼働日毎に稼働時間と燃料の使用数量を記録しなければならない。
それにこの申請を初めてした者は3ヶ月で初回の免税証は使用期間が終了してしまうので、4ヶ月目から再度申請書を出して免税証をもらわなくてはならない。
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手続きが面倒なのでモーターボート等燃料を多く消費するフネはそれなりにメリットがあり、免税手続きをする人は多いが、ヨットは搭載されているエンジンが小出力なので手間の割にメリットは少ないが、長期間を機帆走で走る航海を想定するとメリットはでるかも。

by pac3jp | 2005-03-24 09:39 | クルージング  

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